身近で利用しやすい法律事務所をめざしています。|西荻法律事務所は、みなさまが気軽に相談できる、身近で利用しやすい法律事務所をめざしています。

弁護士費用について

最初のご相談の際には,原則として30分につき5,500円(うち消費税500円)の法律相談料が必要となります。

ご相談前に検討が必要な場合は,事前検討に要した時間分のご相談料をいただく場合があります。

その後,弁護士に依頼する場合には,依頼内容によって,費用の種類や金額が決められます。

事件受任時に「着手金」を,事件終了時に成果に応じて「報酬金」をお支払いいただく方式が一般的ですが,一度の手続で完了するような業務の場合には,事件受任時にのみ「手数料」をお支払いいただく方式もあります。

なお,「タイムチャージ」でお支払いいただく方式も可能です。

弁護士費用の種類とお支払の時期

【ご相談時】法律相談:30分につき5,500円(うち消費税500円)

事件受任時

■着手金 交渉,調停,訴訟などをご依頼いただく場合,最初にいただく弁護士費用です。最終的に依頼の利益が得られなかった場合でも,お返しすることはできません。
■手数料 遺言書や契約書の作成,内容証明郵便の作成など,原則として一度の手続で完了するような場合にいただく弁護士費用です。
■タイムチャージ 1時間あたりの金額を決めて,かかった時間に応じていただく弁護士費用の方式です。
毎月1回など、一定期間内にかかった時間を計算した上でお支払いいただきます。

事件終了時

■報酬金
(着手金方式の場合のみ)
最初に着手金をいただいた事件の場合,事件終了時に,成果の程度に応じて報酬金をお支払いいただきます。成果が全くなかった場合には報酬金は発生しません。

実費・日当について

「実費」とは,交通費,郵送費,コピー代,戸籍や登記簿の取り寄せ費用など,弁護士が事件対応を行うに際して必要となる費用のことです。

「日当」は,弁護士が業務のために事務所所在地から往復2時間以上の場所に移動する際にいただく,移動時間に対応した弁護士費用です。

実費・日当は,事件受任時にあらかじめ一定金額をお預かりし,事件終了時に精算します。また,事件途中でも不足が生じた場合には追加でいただきます。

西荻法律事務所の報酬基準

当事務所の報酬基準は,東京弁護士会の報酬規程(2004年に報酬の原則自由化にともない廃止)を踏まえて定めています。

主なケースの報酬基準は以下のとおりです。

なお,具体的な弁護士費用の金額は,事案の内容に応じて決まりますので,ご相談の際にお問い合わせ下さい。

報酬基準全体は,以下のPDFデータをダウンロードの上、ご覧下さい。

西荻法律事務所:弁護士報酬基準(2022年9月改定).pdf
PDFファイル 507.7 KB

通常の民事事件

相手方への請求金額や対象となる不動産の価額などを「経済的利益」とし,「経済的利益」に以下の割合を乗じた金額によって,「着手金」「報酬金」の標準額が決まります。

  

※ 裁判の場合は以下の基準となりますが,交渉や調停の場合は,以下の基準の最大3分の2まで減額することがあります。

※ 事件の難易などによって,30%の範囲で増減額することがあります。

※ 遺産分割事件の場合,原則として「経済的利益」は自らが取得する遺産の額となりますが,遺産の範囲や相続分に争いがない場合には,その3分の1が「経済的利益」となります。

※ 「経済的利益」の定め方は事件の種類によって様々ですので,詳しくはご相談の際にお問い合わせ下さい。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%(最低10万円)  16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円

遺言、任意後見、離婚などの費用について

■遺言書作成 10万円以上20万円以下
※ 特に複雑な内容の場合は別途費用がかかります。
■任意後見・財産管理

基本的な事務処理を行う場合…月額1万円以上5万円以下
基本的な事務処理に加え,収益不動産の管理その他の継続的な事務処理を行う場合…

月額3万円以上10万円以下
※ 任意後見契約書,財産管理契約書の作成については別途契約書作成費用(下記参照)がかかります。

■離婚事件(交渉・調停) 着手金 30万円~50万円
報酬金 30万円~50万円
※ 財産分与,慰謝料,養育費などの財産的給付があるときは,その金額に応じて着手金・報酬金を加算する場合があります。
※ 交渉・調停で解決できず,訴訟になる場合には,追加の費用が必要となります。

契約書作成、顧問料

■契約書作成 経済的利益が1000万円未満のもの 原則10万円
経済的利益が1000万円以上1億円未満のもの 原則20万円
※ 複雑な内容の場合は別途費用がかかります。
■顧問料 会社などの事業者 月額 3万円以上
個人       月額 5000円以上
※ 金額は,事業規模や予想される相談の量などをふまえて決められます。

法テラス弁護士費用援助制度について

「弁護士に依頼したいが弁護士費用を支払う経済的余裕がない」という方については,資力要件等の基準を満たす場合には,法テラス(日本司法支援センター)が弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。

どのような場合に同制度を使えるかなど詳細は,法テラスのホームページ(http://www.houterasu.or.jp/)をご参照下さい。

弁護士費用保険について

みなさまが加入している自動車保険,火災保険,傷害保険,医療保険などに,特約として,一定の場合に弁護士費用を保険から支払ってくれる「弁護士費用保険」がついている場合があります。補償対象が交通事故や盗難などの「事故」に限られている保険が現在のところ一般的ですが,離婚,遺産分割,借地・借家,労働問題など,より幅広いトラブルが補償対象とされている保険(損保ジャパン日本興亜による「弁護士のちから」など)もあります。


このような保険が使えれば,ご自身で弁護士費用を負担することなく弁護士に相談・依頼することができますので,ご相談の際にはご確認下さい。


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 ※時間外の相談をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

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